医薬品のネット販売をするには、以下の条件をクリアする必要があります。


濫用のおそれのある医薬品を販売する時は、いくつかの注意点があります。例えば、若年購入者の場合は氏名と年齢を確認し、他薬局などで同じ一般用医薬品の購入歴があるのか、その他に濫用などのおそれがある医薬品の購入状況を聞き取ります。

通常の使用量に比べて大量に販売するケースでは、その理由と適正な使用目的であることを確認しなければなりません。これらを確認したうえで、適正使用に必要な数量を販売することとしています。

対象品目は、コデイン・ジヒドロコデイン・ジヒドロコデインセキサノール・メチルエフェドリンなど。コデイン・ジヒドロコデインは「鎮咳去痰薬に限る」、メチルエフェドリンは「鎮咳去痰薬のうち、内用液剤に限る」という指定範囲がありましたが、2023年4月からこれらの制限がなくなり、すべて規制対象となりました。

適正な使用のために必要と認められる数量は1包装単位とし、1包装を超えて購入を希望する場合は、購入理由の確認が必要です。対象品目については厚生労働省のホームページを確認するようにしましょう。

参照:
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登録販売者が医薬品のインターネット販売を手がける際には、患者さんに確認しなければならない項目があります。
店舗業務同様、シートの項目を選ぶ形で患者さんが自身の状態を記入していきます。
具体的な確認項目は以下のとおりです。

掲示例を添付しますので、ご参照ください。
特定販売を行う場合には、そのほかに実店舗の写真、店舗での医薬品の陳列が分かる写真、現在勤務中の専門家の氏名等が必要です。

ネットショップで扱うことのできる医薬品は「一般用医薬品」です。

薬局・店舗販売業で薬局医薬品、要指導医薬品、第1類医薬品を販売・授与した時は販売授与記録を作成し、書面の記載の日から2年間保存する必要があります。記録例を添付しますので、ご参照ください。

具体的には、通信販売、訪問販売(配置販売と違い、医薬品の譲渡と代金の徴収を同時に行う)、インターネット販売などがあります。

販売記録の作成と保存について、第2類・第3類医薬品は努力義務であるのに対し、第1類医薬品は、以下の項目について書面に記載しなければなりません。

2、薬局開設者は、薬局医薬品を使用しようとする者以外の者に対して、正当な理由なく、薬局医薬品を販売し、又は授与してはならない。ただし、薬剤師、薬局開設者、医薬品の販売業者、製造業者若しくは販売業者、医師、歯科医師若しくは獣医師又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者(以下「薬剤師等」という。)に販売し、又は授与するときは、この限りではない。


一般用医薬品のインターネット販売に関する最高裁判決を踏まえ、薬事法の一部が改正され、消費者の安全性を確保しつつ、適切なルールの下で、新た.

4、薬局開設者は、薬局医薬品の適正な使用のため、その薬局において薬局医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又はその薬局において薬局医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた薬局医薬品を使用する者から相談があつた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に、必要な情報を提供させなければならない。

らし等における広告や医薬品販売業者が特定販売を行うため、インターネットの画面上.

お客さまからメールや電話で問い合わせや相談があったときに、すぐに対応できるよう、薬剤師や登録販売者が実店舗に常駐していなければいけません。そのために、店舗の電話番号やメールアドレスはもちろん、薬剤師・登録販売者の氏名や勤務シフトも記載する必要があります。また、営業時間外にも対応できるよう、緊急連絡先を明記しておくのも忘れないようにしましょう。

店舗販売業の許可を持っている店舗で、新たにネット販売等を始める場合は、あらかじめ許可事項の変更の届出を行う必要があります。 ◇届出事項

第1類医薬品はメールなどを利用して、情報提供した内容の理解度を確認します。用法用量や使用上の注意など、薬に関する理解度に加え、症状が改善されない場合や副作用が現れた時の対処法などについても確認しましょう。

また、再質問などがあった場合は、担当する薬剤師や登録販売者が回答した上で、正しく理解できているかなどを確認します。第1類医薬品は再質問やそのほかの相談がないことの確認が取れた段階で、販売が可能です。

[PDF] インターネットによる医薬品販売のルールに関する議論①

薬局又は店舗販売業において、変更届の提出が必要となる事項が追加されています。(販売する医薬品の区分、相談時・緊急時の連絡先、特定販売に関する事項等)
現行の変更届は、変更後30日以内に管轄の保健福祉事務所に届け出ていただいておりましたが、法改正により変更する事項によって、事前の届出と変更後30日以内の届出に分かれています。

一般用医薬品のインターネット販売は、薬局等の許可を取得した実店舗において薬剤師等が実施することとし、消費者

・医療機関や他の医薬品製造販売業者、医薬品販売業者へ医薬品を卸売りする→「卸売販売業」

改正薬事法では経過措置として、施行前に許可を得た配置販売業者は、薬剤師や登録販売者がいなくても引き

書面の保管期間は2年間です。また、第3類医薬品は情報提供・販売を行った担当者の氏名と理解度の確認は努力義務の対象外とされ、必須ではありません。

また、購入者の連絡先の確認は第1類・第2類・第3類医薬品ともに努力義務です。しかし、特定販売では商品を郵送するため、購入者の連絡先を確認するケースがほとんどでしょう。記録に残しておくと、ロット回収などがあった場合に、早急な連絡が可能です。

医薬品販売に関する規制緩和の動向を解説!ネット販売への対応は?

上述したように、第2類・第3類医薬品は基本的に個別の情報提供の義務がありません。

しかし、一般用医薬品は一時的な使用が前提であり、症状が改善されない場合は医療機関を受診するように促すとよいでしょう。購入者から、副作用が現れた時の対処方法など相談があった場合は情報提供を行わなければなりません。

実店舗を有する、薬局・店舗販売業の許可を持った販売業者が、一般用医薬品のインターネット販売を行うことができます。 具体的な条件

インターネット販売では、患者さんと直接会って相談や悩みを聞くことができないため、です。

医薬品の特定販売(インターネット販売)について解説いたします。

医薬品のネット販売を始めるときには、お客さまからの問い合わせや相談対応をするために、薬剤師や登録販売者を実店舗に常駐させなければなりません。また、ホームページには、問い合わせの窓口となる店舗の電話番号やメールアドレスはもちろんのこと、薬剤師・登録販売者の氏名や勤務シフトも記載する必要があります。そして、営業時間外にも対応する目的で、緊急連絡先を明記しておくことも大切です。

[PDF] 医薬品のインターネット販売に係る 改正薬事法及び関係省令等の概要

3、薬局開設者は、第一項本文に規定する場合において、同項の規定による情報の提供又は指導ができないとき、その他薬局医薬品の適正な使用を確保することができないと認められるときは、薬局医薬品を販売し、又は授与してはならない。

第1類・第2類医薬品のネット販売を禁止し、 対面販売等を義務づけた

酒類のネット販売では、アルコール度数が1%以上の酒類やみりんを販売する場合は酒税法にもとづいた販売免許が必要です。アルコール度数が1%未満であれば許認可の必要はありません。

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なお、特定販売届出書には店舗の平面図等を添付する必要がありますが、こちらは薬局や店舗販売業を行う事業場を記載すれば足ります。

[PDF] 医薬品の販売業等に関するQ&Aについて(PDF:495KB)

特定販売を行うには、保健所へ届け出る必要があります。特定販売を行うことを前提に、調剤薬局やドラッグストアが開設申請をする際は、通信手段や特定販売する医薬品の区分、ホームページのアドレスなどを添付資料に記載しなければなりません。

また、開設時に申請した内容を変更する場合は、事前に保健所へ届け出る必要があります。

医薬品のインターネット販売は違法なものを販売しているケースもあるため、厚生労働省は違法な販売サイトなどの情報提供を呼び掛けています。

※参照:

これらの届出をしっかりと行うことで、厚生労働省の「一般用医薬品の販売サイト一覧」に掲載され、消費者の信頼を得ることができるでしょう。