第2類医薬品, 薬剤師または登録販売者による情報提供を受けて購入することが望ましい。 薬剤師・登録販売者, 中


指定第2類医薬品については、右のように2の数字に囲みがついて表示されています。
OTC医薬品については下のリンクをご覧ください。


登録販売者は、2009年に規制緩和の法改正で新設された、第2類医薬品と第3類医薬品を取り扱うことができる薬の専門家です。登録販売者になるには、各都道府県が行う試験に合格する必要があります。
名札には「薬剤師」「登録販売者」と明示されています。

薬のパッケージや容器、添付文書にも要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品と分類が表示されています。

薬局やドラッグストアでは医薬品、医薬部外品、化粧品など様々な商品が扱われており、その中でさらに第一類~第三類などの分類がありますね。

今までの第1類医薬品の中で、第1類医薬品に指定されてからの期間が短いもの(スイッチ直後品目)や劇薬等、で情報提供や指導を行う必要がある成分を含むもの。

指定第2類医薬品とは第2類医薬品の中で特に注意が必要な医薬品であり、禁忌(してはいけないこと)の確認や専門家への相談を促す掲示、表示を行うとともに、購入者にその内容が適切に伝わる取り組み(ポップ表示等の掲示物、口頭)を行う。

※第2類医薬品のうち、特に注意を要する成分を含むものについては「指定第2類医薬品」の分類がなされています。

要指導医薬品や第1類医薬品を販売した場合、販売業者は必要事項を書面に記載し、記録をとることが義務付けられています。これにより、購入者が情報提供の内容を理解した旨のサインを求められることがあります。


医薬品の中でも、その成分や効き目などによって、さらに「第1類医薬品 ..

OTC医薬品は、注意すべき度合いや副作用などのリスクの程度に応じて4つに分類されます。
要指導医薬品は、初めてOTC医薬品として販売されるなど、十分な注意が必要なもののことで、購入時には薬剤師から書面で説明を受けなくてはなりません。また、原則的に本人以外はたとえ家族でも購入できないなど、厳しく管理されています。
第1類医薬品は、安全性で特に注意を要するもので、薬剤師がいないと購入することができない薬です。
第2類医薬品は、風邪薬解熱鎮痛薬や漢方薬などが該当します。
第3類医薬品は、ビタミンB・C含有保健薬、整腸剤などです。

フェキソフェナジン、アシタザノラストおよびセチリジンが第1類医薬品から第2類医薬品に変更されます。 ..

第2類医薬品や第3類医薬品について販売したり、相談にのることができます。

第3類医薬品は、ビタミンB・C含有保健薬、整腸剤などです。 ≪OTC医薬品の分類≫

要指導医薬品や一般用医薬品(第1類から第3類)の分類別に医薬品の外箱表示やお店での置き方が区別されているので購入者にもリスクの違いが分かります。また、要指導医薬品と第1類医薬品は、オーバーザカウンター※として陳列されます。

※販売側から購入者へカウンター越しに医薬品を手渡すような陳列方法

市販薬は、副作用の危険性が高い順に要指導医薬品、一般用医薬品(第1類、第2類、第3類)というグループに分かれています。 ..

一般用医薬品は各区分ごとにそれぞれ、「第1類医薬品」、「第2類医薬品」、「第3類医薬品」の文字を記載し、四角枠で囲むことが求められています。このとき、第一類の「1」、第二類の「2」、第三類の「3」は算用数字により表示しなければなりません。算用数字以外の漢数字やローマ数字による表記は認められませんので注意してください。
また、指定第二類医薬品の区分表示は、「第2類医薬品」の文字を記載し、四角枠で囲むことに加え、第2類の「2」の文字を四角枠または丸枠で囲むことが求められます。
なお、第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品の各区分表示は、添付文書にも併せて記載してください。

≪リスク区分表示例≫

必ず知っておきたい!医薬品の分類について表を用いて詳しく解説!

医薬品売場では医薬品分類ごとに陳列する区画や購入場所にルールが設けられています。
特に、要指導医薬品と第1類医薬品は陳列と購入場所が薬剤師のいるカウンターに限られます。
陳列区画ごとにアリナミン製薬の第1類から第3類までのOTC医薬品をリストアップしています。

[PDF] 一般用医薬品の販売区分及び販売方法の 見直しについて(意見)

第三類医薬品は、副作用などで安全性上、多少の注意を必要とするものです。薬剤師または講習を受けた登録販売者が対応できます。患者さんへの説明は特にいらないとされています。一部のビタミン剤整腸剤や消化剤などが該当します

他方、第3類医薬品に分類後一定期間が経過していないものや、死亡や重大

一般用医薬品の区分は医薬品医療機器等法第36条の7第1項に規定されました。この条文により、専ら動物のために使用されることが目的とされるものを除く一般用医薬品はリスクの程度に応じて、第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品の3つに区分されます。
また、第二類医薬品のうち特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するものを「指定第二類医薬品」といいます。

な副作用の報告が有るものは、指定医薬部外品への移行は、慎重に検討する

また、一般用医薬品は「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」の3種類に分類されています。それぞれについて以下で解説します。

ないものであり、また、第二類医薬品に関する情報提供は、販売に従事する薬剤

第1類医薬品は、です。これらは重大な副作用を引き起こす可能性があるため、薬剤師の説明を受けた上で購入する必要があります。インターネット販売は認められていますが、その場合も薬剤師による適切な情報提供が求められます。第1類医薬品は、消費者が自己判断で使用する際にリスクを理解し、適切に使用することが重要です。

市販薬の2・3類を統合へ 薬の説明は「努力義務」に 厚労省検討会

一般用医薬品のうち、使用に際して注意が必要な第1類、第2類医薬品以外の医薬品。薬剤師・登録販売者からの購入可能である他、薬剤師・登録販売者の管理・指導のもとであれば一般従事者からの購入も可能。情報提供の義務はなく、購入者が必要な場合に行われる。

第一類と第二類以外の一般用医薬品です。購入の際に、薬剤師や登録 ..

第2類医薬品は、です。これらの医薬品は、副作用のリスクがあるため、購入時には薬剤師や登録販売者からの助言を受けることが推奨されます。インターネット販売も可能ですが、使用方法を守り、リスクを理解して使用することが重要です。

一 要指導医薬品又は第一類医薬品を販売し、又は授与する店舗 薬剤師

また、指定第2類医薬品は、です。これらの医薬品は、一般の第2類医薬品よりも高いリスクがあるため、薬剤師や登録販売者の積極的な説明が求められます。指定第2類医薬品は、販売時に消費者が適切に理解し、安全に使用できるように特別な注意が必要です。