〇第2類医薬品:副作用等のリスクが中程度の医薬品 日常生活に支障をきたす程度の健康被害が生じるおそれのある成分を含むもの。
指定第2類医薬品については、情報提供を行う機会の確保のため、薬剤師等が情報提供するための設備から7メートル以内の範囲に陳列することなどがこれまでも規定されていましたが、さらに、薬局・店舗における掲示事項として、を勧める旨」が追加されました。
※指定第2類医薬品を購入しようとする者は、添付文書の「使用上の注意」のうち「してはいけないこと」を確認し、使用について薬剤師又は登録販売者に相談することが勧められます。
指定第2類医薬品は、一般用医薬品のとして厚生労働大臣が指定するもので、小児や妊婦が禁忌とされている成分や、相互作用・過量投与により心停止のおそれのある成分を含有する製剤などが該当します。
第2類医薬品は、風邪薬、解熱鎮痛薬や漢方薬などが該当します。 第3類医薬品は、ビタミンB・C含有保健薬、整腸剤などです。
※平成26年6月12日現在、濫用等のおそれのある医薬品に指定されているものは次のとおりです。
一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品(毒薬及び劇薬を除く。)を、電話、FAX、カタログ、インターネット等を使用して、薬局・店舗以外の場所にいる者に対し販売することを「特定販売」といいます。
濫用のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品については、次の事項を確認し、適正な使用のために必要と認められる数量に限り販売することとされています。
※特定販売できるのは、薬局・薬店の実店舗に貯蔵・陳列している医薬品に限られます。
[PDF] 一般用医薬品の販売区分及び販売方法の 見直しについて(意見)
要指導医薬品とは、「医療用医薬品に準じたカテゴリーの医薬品」として、適正な使用のためにとして厚生労働大臣が指定するものです。
注)薬局製造販売医薬品については、劇薬指定品目を除き、第1類医薬品と同様の販売方法とする。 【
※特定販売であっても、薬局・店舗における販売と同様、医薬品を購入しようとする者の状況に応じ、個別の情報提供が適正に行われる必要があり、あらかじめ確認しなくてはならない事項や、情報提供の内容を相手が理解したことを確認すること等について、医薬品の区分に応じ規定されています。
[PDF] 店舗販売業構造設備基準の概要 要指導医薬品及び一般用医薬品の陳列
薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律(平成25年法律第103号)の施行に伴い、医薬品の販売制度が、平成26年6月12日より一部変更になりました。
Q.1 陳列施設から「1.2mの範囲」という1.2mという数…
第1類医薬品は、第1類医薬品陳列区画内に陳列しています。
第2類医薬品と第3類医薬品は、それぞれが混在しないように陳列しています。
【ASKUL】医薬品の販売に関する表示(ロハコドラッグ西日本)
※「医薬品・医療機器等安全性情報報告制度」は、医薬品の使用による副作用(医薬品との因果関係が必ずしも明確でない場合も含む)について、医療機関、薬局及び店舗販売業者等が厚生労働省に報告する制度です。
一般用医薬品のうち、第1類医薬品に準じて、使用に際して注意が必要な医薬品。その中でも特に注意が必要なものは、指定第2類医薬品に分類される。
指定第2類医薬品を購入、又は譲り受けようとする場合、指定第2類医薬品の禁忌を確認させていただきます。
また、当該指定第2類医薬品の使用について、薬剤師又は登録販売者に相談することをお勧めします。
一般用医薬品の販売制度に関する事項 セイムスオンライン E-富士薬品
一般用医薬品(OTC医薬品)とは、薬局や薬店で販売されており、医師又は歯科医師の処方せんがなくても薬剤師または登録販売者のアドバイスのもとで購入することができるお薬です。
必ず知っておきたい!医薬品の分類について表を用いて詳しく解説!
指定第2類医薬品は、購入者に対して情報を提供するための設備から7メートル以内の範囲に陳列しています。
お店で見かける大半の医薬品が第2類に該当します。 第2類の一部は薬剤師または登録販売者の確認が必要です。 ➤第3類医薬品
今までの第1類医薬品の中で、第1類医薬品に指定されてからの期間が短いもの(スイッチ直後品目)や劇薬等、で情報提供や指導を行う必要がある成分を含むもの。
ウ.特定販売を行うことについて広告をするときは、第一類医薬品、指定
要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品にあっては、それぞれ情報提供の義務及び対応する資格者に違いがあります。
登録販売者とは、資質確認のための都道府県試験に合格し、登録を受けた専門家です。
薬局(店舗)内のわかりやすい場所に「薬局の管理及び運営に関する事項」及び「要指
指定第2類医薬品とは第2類医薬品の中で特に注意が必要な医薬品であり、禁忌(してはいけないこと)の確認や専門家への相談を促す掲示、表示を行うとともに、購入者にその内容が適切に伝わる取り組み(ポップ表示等の掲示物、口頭)を行う。
医薬品の特定販売 | 調剤薬局のアイ薬局グループ(総社・倉敷・真庭)
個々の医薬品については、下記のとおり表示されています。医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」の文字を記載し、枠(四角枠)で囲みます。第2類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品(指定第2類医薬品といいます)については、2の文字を○(丸枠)又は□(四角枠)で囲みます。医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。
必要なお薬になります。 ご使用の前に必ず使用上の注意の『してはいけない』項目を
第2類医薬品の販売条件は、第1類医薬品よりも厳しくなく、薬剤師もしくは登録販売者が常駐している店舗であれば販売可能である。消費者が薬を購入する際も服薬指導の義務などはなく、「購入者から情報提供を拒否された場合を除き、極力薬品の情報を伝えなければいけない」という努力義務の制限にとどまっている。
薬剤師または登録販売者は、情報提供に努めなければいけません。特に依存性のあるものなどは「指定第2類医薬品」として区別されます。 お薬の例.
(1)購入者が中高生等の若年者の場合、氏名及び年齢 (2)他店での医薬品の購入状況 (3)必要と認められる数量(原則1人1つ)を超えて購入しようとする場合はその理由
市販薬の2・3類を統合へ 薬の説明は「努力義務」に 厚労省検討会
また、第2類医薬品のうち、風邪薬や痔疾用薬といった特に注意が必要なものは「指定第2類医薬品」として厚生労働大臣により指定されている。これらについては、販売時の情報提供の機会確保、陳列法などについて規定されている。
〔製品例〕痔疾患治療薬の「ボラギノール」、風邪薬の「パブロン」「ルル」など